関西岐宿会とは

関西岐宿会(関西岐宿町人会)とは

関西在住で長崎県五島市岐宿町(旧、南松浦郡岐宿町)をふるさととする皆様が会員です。 故郷を愛し関西または他でがんばっている人たちの,活力癒しページにできればと役員一同願っております!

入会方法

岐宿出身、あるいは岐宿を愛する人。どなたでもご連絡ください。

会則(平成22年1月30日改訂)

第1章 総則

第1条
本会は「関西岐宿会」と称する。(会設立日は 平成5年4月1日)
第2条
本会は岐宿出身者の親睦と繁栄を図り、郷土「岐宿」の発展のために寄与することを目的とする。
第3条
本会の事務局は、大阪府茨木市横江2丁目9番45号(ユニクル株式会社内)に置く。

第2章 会員及び役員

第4条
本会の会員は関西地区に在住する岐宿出身者と、その家族及び岐宿出身者の知人友人で、本会の趣旨に賛同する者によって構成する。
第5条
本会に入会を希望するものは申込書を事務局に提出し、年会費を納入するものとする。
第6条
会員は本会を脱会及び住所を変更した場合は、直ちに事務局に連絡しなければならない。
第7条
本会は次の役員をおき幹事会を構成する。
名誉会長・会長・副会長(数名)・事務局長(1名)・幹事長(書記)(1名)・会計(1名)・
監査(2名)・幹事(数名)・他に顧問・相談役を若干名。
第8条
役員の選出は次の方法で行うものとする。
1 会長は幹事会で推薦、又は選挙により選出し、総会の承認を得る。
2 副会長および事務局長は、会長が指名し幹事会に報告する。
3 幹事は会員の推薦により幹事会で選出する。
4 名誉会長・顧問・相談役他の役員は会長が委嘱し、幹事会に報告する。
第9条
役員・顧問・相談役の職務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し会全般の運営責任を持つ。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 事務局長は会計も兼任し、本会の事務全般を統括する。
4 幹事は本会の運営に参画し事業の企画立案などの推進を図る。
5 書記は4項の外 会務進行などの記録、資料を整理し事務局長と連携する。
6 会計は4項の外 会費徴収、振込会費、物販収支など会計全般と口座の管理をする。
7 監査は4項の外 本会事業に伴う収支内容につき会計監査を行う。
8 名誉会長は会長経験者とし本会全般を支援する。
9 顧問並びに相談役は重要なる事項につき会長の相談に応じるものとする。
第10条
役員の任期は総会から翌々年の総会までの2年間とし再任を妨げない。期の途中で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第11条
役員は任期満了といえども後任者が就任するまでは職務を行うものとする。

第3章 会議
第12条 1 通常総会は年1回とし、臨時総会及び幹事会は必要に応じて会長が召集し、その議長になるものとする。
ただし、簡易な事項については、幹事会において適宜処理し総会に報告するものとする。
2 毎年度の事業報告並びに収支予算、決算については幹事会の審議を経て総会の承認を得るものとする。

第4章 会計
第13条 本会の会計収支は会費、寄付などをもって充てる。
第14条 本会の会費は年間2,000円(一所帯)とする。
第15条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。会計検査の上、総会に報告しその承認を得るものとする。
以上